在宅患者訪問診療料
在宅患者訪問診療料
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お力をかしていただきたいです。
在宅患者訪問診療科と処方箋料
在宅患者訪問診療科と特定疾患療養管理料
は同日に算定できますでしょうか?
普段在宅で治療されてる方のご家族が処方箋を取りに来られたため算定しようと考えております。
回答
「普段在宅で治療されてる方のご家族が処方箋を取りに来られたため」とありますので、患者さんご本人の訪問診療はしていないと思われます。従って、訪問診療料は算定できません。
処方箋料は、再診料の通知にあるように、やむを得ない事情で処方した場合は再診料と処方箋料が算定できます。なお、訪問診療料、および外来管理加算は算定できません。
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)は、在宅での療養を行っている患者であって、疾病、傷病のために通院による療養が困難な者に対して、患者の入居する有料老人ホーム等に併設される保険医療機関以外の保険医療機関が定期的に訪問して診療を行った場合の評価であり…
上記通知ありますので、ご質問文の事例ですと算定不可と考えます。ご家族が受診される場合であれば、通常通り、再診料+処方箋等の算定になるかと考えます。
訪問診療を行わず、患者の家族が患者に代わって来院、処方箋の交付を受けたのであれば、ひできさん、事務員さんの仰る算定となります。
訪問診療時を実際に行っている場合、患家では処方箋を発行せず、医師が自院に戻ってから処方箋を発行して、家族が取りに来る運用をしている医療機関があるのですが、貴院もそうなのでしょうか?
その運用ならば在宅訪問診療料と処方箋料、特定疾患療養管理料を併せて算定可能です。なお、特定疾患療養管理料の算定要件を満たす必要がありますのでご注意ください。
ただし、同月に在宅時医学総合管理料など厚生労働大臣が定める診療の費用を包括する項目を算定している場合は処方箋料、特定疾患療養管理料は算定できません。
訪問診療の有無をご確認ください。
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