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休日加算について

休日加算について

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いつもお世話になっております。

基本的なことで大変恐縮なのですが、休日加算についての質問です。
当院は休診日を土曜日の午後、日曜、祝日としている病院ですが、
経営側の意向により、届出の変更をせずに、祝日も(年間すべてではない)外来を行いたいとのことです。
直近ですと、敬老の日が祝日ですが、

①飛び込み患者→休日加算対象
(急患なので、これはわかります。)
②定期受診者→休日加算対象外
(祝日だが、病院がオープンしているのでわざわざこの日にこさせで、休日加算をとるのは×。)

②の定期受診者まで休日加算を算定対象としたいというのは、不正請求になると思うんですが・・・。
上司がなかなか※参考資料に書いてあるからと理解してくれません。説得したいので、どなたかご教授下さい。

※参考資料
休日加算の対象となる休日とは、日曜日及び国民の休日に関する法律(昭和23年法律178号)第3条に規定する休日をいう。なお、1月2日及び3日並びに12月29日、30日及び31日は休日として取り扱う。」

回答

休日加算の対象日をあらかじめ診療日と定め、診療応需の体制にある場合は、①②とも算定不可となると思います。(12/29でよくあります)
上司を納得させるには、「休日加算の対象日をあらかじめ診療日と定め、診療応需の体制にある場合は、休日加算が算定できますか」と地方厚生局にお尋ねして回答をもらって「行政がこう言っている」とされたらいかがでしょうか。

診療応需の体制にある場合の定義が難しいです。ほとんどの病院は日曜日を休診にしていますが、急患対応をしていると思います。
今回、当院は外来も通常通り行うという点で応需体制を維持しているということですね。
ありがとうございました!

お疲れさまです。

質問の最後に記している参考資料は初診料の通知にある一文ですね。
その通知には続きがあります。

休日加算は次の患者について算定できるものとする。
(イ) 客観的に休日における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる次に掲げる保険医療機関を受診した患者
① 地域医療支援病院
② 救急病院等を定める省令(昭和 39 年厚生省令第8号)に基づき認定された救急病院又は救急診療所
③ 「救急医療対策の整備事業について」(昭和 52 年医発第 692 号)に規定された保険医療機関又は地方自治体等の実施する救急医療対策事業の一環として位置づけられている保険医療機関
(ロ) 当該休日を休診日とする保険医療機関に、又は当該休日を診療日としている保険医療機関の診療時間以外の時間に、急病等やむを得ない理由により受診した患者(上記(イ)以外の理由により常態として又は臨時に当該休日を診療日としている保険医療機関の診療時間内に受診した患者を除く。)

「当該休日を診療日としている保険医療機関の診療時間内に受診した患者を除く」という一文があります。
全ての患者さんに休日加算を算定するのは出来ないのではないかと思われます。

ありがとうございます!
全ての患者さんというのは、急患なら○という解釈ですかね?

 休日に診療を行っている医療機関が休日加算を算定できるのは、休日における標榜診療時間外(22:00~06:00を除く)に患者が受診した場合です。

 具体的な例をあげると、休日の標榜診療時間が09:00~17:00である場合、休日加算は06:00~09:00、17:00~22:00に算定可能です。ただし、17:00を過ぎてから診療を行ったとしても、診療の遅れ等により17:00以降も診療可能な体制にあった場合は算定できません。

>①飛び込み患者→休日加算対象
>(急患なので、これはわかります。)

>全ての患者さんというのは、急患なら○という解釈ですかね?
 急患とは救急医療を必要とする患者のことですが、急患であっても休日の標榜診療時間内の受診であれば休日加算は算定できません。

お世話になります。
冒頭の記述にもありますが、当院は休診日を土曜日の午後、日曜、祝日としている病院です。
普段の日曜日は、当直医師がいるので、急患のみ対応しています。→これは休日加算対象になるのはわかります。

敬老の日は自主的に祝日診療を行い、かつあらかじめオープンすると謳っているので、診療応需体制をとっている。→定期受診はもちろん×、急患も×

ということでしょうか?

>敬老の日は自主的に祝日診療を行い、かつあらかじめオープンすると謳っているので、
>診療応需体制をとっている。→定期受診はもちろん×、急患も×
>ということでしょうか?

その通りです。

 常態として又は臨時に当該休日を診療日としている保険医療機関の診療時間内に受診した患者を除く

 上記通知あります。ご質問文より、なおつぐさんの医療機関は、臨時に当該休日を診療日とする医療機関に該当すると思いますので診療時間内に受診された患者(定期的、急患全て含む)に対して休日加算の算定は不可と考えます。
 厚生局にご確認いただければ1番良いとは思いますが時間がかかるかと思いますので審査側に一度ご確認いただければ良いかと考えます。

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