注射について
注射について
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医療事務の資格勉強中です。
初歩的な問題かと思いますが注射について教えていただけますと助かります。
誤っているのはどちらですか?
A 外来で同一日に皮下注射と静脈注射を行った場合、主たる注射の実施料のみ算定する
B入院患者に麻薬を皮下注射した場合、麻薬注射加算は算定できない
よろしくお願いいたします
初歩的な問題かと思いますが注射について教えていただけますと助かります。
誤っているのはどちらですか?
A 外来で同一日に皮下注射と静脈注射を行った場合、主たる注射の実施料のみ算定する
B入院患者に麻薬を皮下注射した場合、麻薬注射加算は算定できない
よろしくお願いいたします
回答
ベストアンサー
Aが誤りです。
・Aについて
平成 28 年 3 月 4 日付け厚生労働省通知保医発 0304 第 3 号に「区分番号「G001」静脈内注射、区分番号「G004」点滴注射、 区分番号「G005」中心静脈注射又は区分番号「G006」植込型カテーテルによる中心静脈注射のうち 2 以上を同 一日に併せて行った場合は、主たるものの所定点数のみ算定する。」
との記載があるため、皮下注射と静脈注射を行った場合は算定可能かと思います。
・Bについて
入院患者への皮下・筋肉注射、静脈内注射、500ml 未満の点滴. 注射の手技料は、算定できません。注射実施料に対する加算になりますので、実施料が算定できないときには、この加算も算定できません。
とてもわかりやすい回答をありがとうございます。
非常に勉強になりました。感謝いたします。
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