注射について
注射について
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医療事務の資格勉強中です。
初歩的な問題かと思いますが注射について教えていただけますと助かります。
誤っているのはどちらですか?
A 外来で同一日に皮下注射と静脈注射を行った場合、主たる注射の実施料のみ算定する
B入院患者に麻薬を皮下注射した場合、麻薬注射加算は算定できない
よろしくお願いいたします
初歩的な問題かと思いますが注射について教えていただけますと助かります。
誤っているのはどちらですか?
A 外来で同一日に皮下注射と静脈注射を行った場合、主たる注射の実施料のみ算定する
B入院患者に麻薬を皮下注射した場合、麻薬注射加算は算定できない
よろしくお願いいたします
回答
点数表の通則、通知をしっかりお読みください。お尋ねの件は以下のとおりです。
A→通知上、算定制限はないので、それぞれ算定可
B→入院患者には、皮下注射は算定できないので、麻薬注射加算はそもそも算定できない
A 区分番号「G001」静脈内注射、区分番号「G004」点滴注射、区分番号「G005」中心静脈注射又は区分番号「G006」植込型カテーテルによる中心静脈注射のうち2以上を同一日に併せて行った場合は、主たるものの所定点数のみ算定する。と通知あります。皮下注射と静脈注射の併算定不可との通知はないと思いますので両方算定可能と思います。
B こちらは入院中ですと、皮下注射の手技料を算定することはできませんので、加算についても算定不可と思います。
ですので誤りはAと思います。
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