組織診断料(450点)について
組織診断料(450点)について
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組織診断料についてなんですが、算定要件の中に「院内に専ら担当する医師が勤務している事」と書いてあります。
当院には専ら担当する医師はおりませんが、査定されたことはありません。
検査会社と病理組織の診断施設と別々で契約している場合は算定可能という資料も拝見しました。
こちらの点数は党員のような専ら担当する医師がいなくても算定可能なのでしょうか。
先生が診断するときもありますが,外注しているときに算定しています。
ご教授頂けますと幸いです。
回答
N006の通知をお読みになっているでしょうか。
外注は、通知(1)により、当該医療機関に勤務実態がない場合は算定不可です。
「検査会社と病理組織の診断施設と別々で契約している場合は算定可能という資料も拝見しました」とありますが、厚労省からの通知でそのようなものを見たことがないのですが、行政からの通知でなければ、発行元に根拠をお聞きになったほうがよろしいかと存じます。
過去に専従の病理医がいて、途中で不在となったか、病理診断料が新設されたときに、医事コンの設定を誤ったか、いずれにしても算定要件を満たさない不適切な請求と思われますので、直ちに是正して、患者さん・保険者へ返還するかどうかは管理者(院長)の判断になろうかと存じます。
N006 病理診断料は加算以外の基本点数は施設基準届出が不要なため、医療機関からの請求により、レセプト上でわかる算定要件を満たしていれば性善説に基づき全て認められます。そのため査定がなくて当然です。
このまま隠し続ければ不正請求ですが、いま申告して指示に従えば悪質性は無いと判断されると思います。
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