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全身麻酔の算定

全身麻酔の算定

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静脈注射用麻酔剤を用いて、マスクor気管内挿管による酸素吸入を20分以上施行した場合、麻酔医ではないドクターが観察をするのでは、全身麻酔の算定は、不可になりますか❓

回答

ベストアンサー

 L008 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔については麻酔科標榜医に係る規定がありませんので、麻酔科標榜医以外の医師が静脈注射用麻酔剤を用いて全身麻酔を実施した場合であって、マスク又は気管内挿管による酸素吸入又は酸素・亜酸化窒素混合ガス吸入と併用する場合であって、20分以上実施した場合、算定可能です。

大変勉強になり、助かりました。
静脈麻酔の説明の所には、L001 3 (4)には、常勤の麻酔科医が専従で…とありましたので、
どうなのかと、疑問に思い質問させていただきました。ありがとうございました。

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