特定薬剤治療管理料
特定薬剤治療管理料
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その日に死亡されました。入院は1日です。
特定薬剤治療管理料は算定可能ですか?
回答
B001_2 特定薬剤治療管理料の通知(1) 特定薬剤治療管理料1のアに
ア 特定薬剤治療管理料1は、下記のものに対して投与薬剤の血中濃度を測定し、その結果に基づき当該薬剤の投与量を精密に管理した場合、月1回に限り算定する。
と規定されています。
入院時にジギタリス血中濃度測定を行い、その日のうちに結果が出て、結果に基づき当該薬剤の投与量を精密に管理して治療方針を決定したことが患者死亡前に完了しており、診療録にその内容が記載されていれば、入院当日が死亡日であっても算定可能と解されます。
ジギタリス血中濃度測定が外注検査で当日中に検査結果が出ない、もしくは出たとしても結果に基づき当該薬剤の投与量を精密に管理した事実がないならば算定は出来ないと解されます。
早急な回答ありがとうございました。
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