選定療養
回答
選定療養を行いたい場合は、地方厚生局へ届出と報告が必要です。
各地方厚生局ホームページトップページの検索欄に選定療養と入れて検索されば情報が出てきます。
患者さんが何か行う必要はありません。
JOYくん様
関東信越厚生局のサイトで実施報告書の書式は見つけることが出来たのですが、届出の際に必要な書式がどこにあるか分かりませんでした。サイト内に書式は載っていますか?
選定療養の種類によっては料金を徴収するにあたって患者の同意書が必要です。
「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000638289.pdf
easy課長様
ご丁寧にありがとうございます。
同意書が必要なのですね。
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