内視鏡的大腸ポリープ粘膜切除術
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第10部 手術の通則通知4に
4 手術当日に、手術(自己血貯血を除く。)に関連して行う処置(ギプスを除く。)の費用及び注射の手技料は、術前、術後にかかわらず算定できない。また、内視鏡を用いた手術を行う場合、これと同時に行う内視鏡検査料は別に算定できない。
とあります。
内視鏡的大腸ポリープ粘膜切除術(K721 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術)は手術であるため、上記通知により当日の点滴注射の手技料は算定できません。
ありがとうございました。
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