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3月に1度算定が可能とのことですが
3月の数え方は、管理料等と同様算定した日の翌月以降3カ月目に入ればその月の1日以降算定で間違いないでしょうか?

6月15日算定であれば、9月1日以降算定可能のような考え方でよろしいですか?

回答

 第2章 特掲診療料の通知2に

2 算定回数が「週」単位又は「月」単位とされているものについては、特に定めのない限り、それぞれ日曜日から土曜日までの1週間又は月の初日から月の末日までの1か月を単位として算定する。

とあります。

 したがって、前回が6月15日算定であれば、次回は9月1日以降算定可能となります。

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