診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

在宅自己注射指導管理料

在宅自己注射指導管理料

  • 受付中回答2
在宅自己注射指導管理料の導入初期加算について。

導入初期加算については、新たに在宅自己注射を導入した患者に対し、3月に限り、月1回に限り算定する。ただし、処方の内容に変更があった場合は、 さらに1回に限り算定することができる。
↑とありますが、
A病院で在宅自己注射指導管理料の算定を行っていたが転居のためB病院へ転院。
B病院でも引き続き算定、3年後転居のためB病院からまたA病院へ紹介された場合A病院としては導入初期加算を再度算定することは可能でしょうか?

算定できる場合1月にB病院から紹介された場合1.2.3月の3月算定可能でしょうか?
しかし、1月は初診料も算定するので初診日と同日に導入初期加算を算定するとなると入院や、外来での十分な指導がされてないとみなされ査定になりますか、、、

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

ログインして回答する

すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。

関連する質問

受付中回答0

訪問看護時の採血

訪問看護時に採血を行った場合、レセコメントに検体採取日(訪看時)日にち
を入力すれば算定できるかと思っていましたが、できないのでしょうか。

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

血糖自己測定器加算(間歇スキャン式持続血糖測定器によるもの)

医療事務です。教えて下さい。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

在宅自己注射指導管理料を算定するタイミング

初歩的な質問で恐縮ですが、教えてください。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答2

在宅寝たきり患者処置指導管理料について

上記についてご教授ください。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

特養での輸血について

いつも大変お世話になっています。
特養を持っている併設の医療機関から輸血の依頼がありご相談です。...

医科診療報酬 在宅医療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。