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在宅自己注射指導管理料

在宅自己注射指導管理料

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在宅自己注射指導管理料の導入初期加算について。

導入初期加算については、新たに在宅自己注射を導入した患者に対し、3月に限り、月1回に限り算定する。ただし、処方の内容に変更があった場合は、 さらに1回に限り算定することができる。
↑とありますが、
A病院で在宅自己注射指導管理料の算定を行っていたが転居のためB病院へ転院。
B病院でも引き続き算定、3年後転居のためB病院からまたA病院へ紹介された場合A病院としては導入初期加算を再度算定することは可能でしょうか?

算定できる場合1月にB病院から紹介された場合1.2.3月の3月算定可能でしょうか?
しかし、1月は初診料も算定するので初診日と同日に導入初期加算を算定するとなると入院や、外来での十分な指導がされてないとみなされ査定になりますか、、、

回答

 事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その4) 平成26年4月23日」(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000044502.pdf)の別添5にて

(問 19)C101 在宅自己注射指導管理料の導入初期加算を行っている患者が保険医療機関を変更した場合はどのように取り扱うのか。
(答) 変更前の保険医療機関から通算して取り扱う。

と通知されており、再度算定することはできません。

導入期加算は前医療機関と通算します。
この加算は、それぞれの病院で算定できるものではなく、変更があった場合に1回に限り算定が可能です。
ですので、今回の場合は、算定できません。

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