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在宅自己注射指導管理料

在宅自己注射指導管理料

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在宅自己注射指導管理料の導入初期加算について。

導入初期加算については、新たに在宅自己注射を導入した患者に対し、3月に限り、月1回に限り算定する。ただし、処方の内容に変更があった場合は、 さらに1回に限り算定することができる。
↑とありますが、
A病院で在宅自己注射指導管理料の算定を行っていたが転居のためB病院へ転院。
B病院でも引き続き算定、3年後転居のためB病院からまたA病院へ紹介された場合A病院としては導入初期加算を再度算定することは可能でしょうか?

算定できる場合1月にB病院から紹介された場合1.2.3月の3月算定可能でしょうか?
しかし、1月は初診料も算定するので初診日と同日に導入初期加算を算定するとなると入院や、外来での十分な指導がされてないとみなされ査定になりますか、、、

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