co濃度測定
回答
ニコチン依存症管理料に関する施設基準(4)にある「禁煙治療を行うための呼気一酸化炭素濃度測定器」で一酸化炭素中毒患者の呼気一酸化炭素測定を行ったということですね。
お使いになった「呼気一酸化炭素濃度測定器」の添付文書をご確認いただくと、おそらく薬事承認上の位置付けが「種別:機械器具(21) 類別名称:内臓機能検査用器具 一般的名称:一酸化炭素ガス分析装置」になっていると思います。
「特定診療報酬算定医療機器の定義等について 保医発0305第11号 令和2年3月5日」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000602880.pdf)の別表1の検査の「呼気ガス分析装置」を見ると「D200 スパイログラフィー等検査 4 呼気ガス分析」が算定可能のようです。
念のため厚生局にご確認いただくとよろしかと存じます。
かっちゃんさん、ありがとうございました。勉強になりました。
CO濃度を測定されたとのことですが、カルテに記載されているのはCOHb(一酸化炭素ヘモグロビン)値ではないでしょうか?
そうだとしたら血液ガス分析になります。念のため医療側に測定方法を確認してください。
かっちゃんさん、返答ありがとうございます。カルテには、co濃度測定だけの指示で、看護師に、聞いたところ、ニコチン外来で、使用する、装置を使ったと。機械に、マウスを付けて、停めた息をマウスに吐いて、一酸化炭素を測定する装置だと。
関連する質問
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。