臨時的なCT積載車による代替撮影について
臨時的なCT積載車による代替撮影について
- 解決済回答1
当院ではCTについて機器の更新を検討しており、工事期間中はCT積載車
による代替撮影を行う案が出ております。
この場合でも現行機器の取り下げ、代替CT積載車追加の届け出が必要であ
るのかご教示頂ければ幸いです。
回答
お尋ねの件数ですが、医療法にも絡みますので、まず保健所へ確認してください。
文面より、おそらくCTの入れ替えだと思うので、医療法では古いCTの廃止届が必要です。
廃止届の日付は保健所により解釈が異なると思いますが、お尋ねのケースでは、車載CTを代替として使用し始めた前日が基本となると思います。それと並行して車載CTの変更届を厚生局に提出します。
また、新しいCTの設置届をする際に、車載CTの廃止届が必要です。それと並行して新しいCTの変更届を厚生局に提出します。
お尋ねのケースは、医療法と健康保険法が絡みますので、事前に保健所と厚生局に確認してください。
>ひできさん
ご回答有難うございます。保健所へは総務課、厚生局へは医事課と所管が異なっているので、
院内で連携して不備の無いように留意したいと思います。
また、具体的な日程等が見通せるタイミングで保健所、厚生局にも直接確認を取りたいと思い
ます。有難うございました。
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