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入退院支援加算1の施設基準の専従と専任の人員について

入退院支援加算1の施設基準の専従と専任の人員について

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入退院支援加算1を届け出ています。
入退院支援部門に専従のMSWを1名配置すると、このMSWの業務は病棟では実施してはいけないという事でしょうか。担当病棟を持つことはできないことは理解できますが、専従のMSWの業務は外来でのみで、入院患者支援はできないと認識すべきでしょうか

回答

どこを読んでそういう認識をお持ちになったのでしょうか。
点数表を素直に読めばわかるかと思いますが。

上記の内容ではわかりません。他の方の回答から理解できました。

お尋ねの件ですが、未だにご理解されていない医療機関が多く、適時調査などで指摘を受けて初めて施設基準について理解したという所も少なくありません。貴院にあっても、ご質問内容より誤った解釈をされているのではないかと思います。

退院支援加算1のときに、北海道厚生局が異例の通知を以下のとおり発出しています。これは入退院支援加算1でも同じ解釈です。

よって、もし、現行で施設基準を満たしていない場合の請求は患者にすべきではなく、遡って適切に返金ならびにレセプトの訂正をすべきです。

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/hokkaido/iryo_shido/000193330.pdf

入退院支援部門に専従の看護師を配置していますが、看護師に当直をしてもらうように考えています。(月3回程度)そのため専任に変更し、MSWを専従登録したいと考えていました。しかし、MSWも看護師も入退院支援部門の専従であり、病棟を専任として担当するので、他の業務(入退院支援以外)はできないということですね。

そのようになります。
入退院支援加算は、入退院の多い医療機関が業務を分担するために、部門に専従者を置き、病棟に専任配置されたスタッフが患者と病棟スタッフと共同して支援を行い、専従者は、スタッフ連携をとりながら外部との調整する体制をとることで、施設基準を満たします。
改めて施設基準について院内に周知し、部門専従者が業務に集中できる体制がとれるのか、ムダ、ムリ、ムラはないか院内で見直しをする必要がありそうですね。

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