麻酔管理料について
麻酔管理料について
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回答
麻酔科標榜医でも他科にも従事している常勤医は含まれないのでしょうか?
→該当の医師全てを申請する必要がありますが、上記のようなケースもあり得ると思います。
有難うございます。それでは常勤として申請出来るという事でしょうか?麻酔管理料2の基準で週3日以上22時間以上勤務の非常勤医の条件となる勤務時間は麻酔に従事しているという解釈で合ってますでしょうか?
それでは常勤として申請出来るという事でしょうか?麻酔管理料2の基準で週3日以上22時間以上勤務の非常勤医の条件となる勤務時間は麻酔に従事しているという解釈で合ってますでしょうか?
→申請書類には、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間上の勤務を行っている麻酔科標榜医である非常勤医師を組み合わせて配置している場合に当該非常勤医師について記入すること。とありますので該当するかご確認ください。非常勤ならば普通は従事しているように思いますが…
何度も申し訳ありません。現在、麻酔管理料1を算定しており、来月より常勤麻酔科医が5名になるにあたり、2の届出をすることになり調べていた所、他科との併用で麻酔をかけている医師が4名いるのですが、常勤医なので勤務時間の条件が麻酔科だけの従事時間でなければ常勤医として申請出来るのでは?と疑問になり質問させて頂いた次第でした。
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