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心理検査の算定について

心理検査の算定について

  • 受付中回答2
教えてください。心理検査実施につきまして、検査本の保険メモより、「臨床心理・神経心理検査は医師が自ら又は医師の指示により他の従事者が自施設において検査及び結果処理を行いその結果に基づき医師が自ら結果を分析した場合にのみ算定する 」と記載がありますが、例えば、他の医療法人Aの従事者が医療機関Bの医師の指示のもとB医療機関にて実施した心理検査等をB医療機関で算定できますでしょうか?

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