心理検査の算定について
心理検査の算定について
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回答
どういう指示の仕方をしているのかよくわかりませんが、異なる法人(組織)の職員に指示することがあり得るのでしょうか。責任の所在がはっきりしませんが、理由は何なのでしょうか。
同系列?といえばしょうか。例えばB医療機関からAの法人へスタッフの異動。所属は違いますが、B医療機関にて心理検査をA所属のスタッフが行う場合でも算定は可能か?という意味ですが‥説明が下手ですみません????
会社が違っても医師の指示のもと所属外の医療機関で心理検査を行っても、検査を実施した医療機関で算定いいと解釈してもいいのかどうか?という事です。
臨床心理・神経心理検査は、医師が自ら、又は医師の指示により他の従事者が自施設において検査及び結果処理を行い、かつ、その結果に基づき医師が自ら結果を分析した場合にのみ算定する。
上記通知あり、かつとありますのでご質問文の対応+医療機関Bの医師(指示を出した医師)が自ら結果を分析した場合に算定可能と考えます(ご質問文にあります他の医療法人Aの従事者が医師でないとするならば。)。
A従事者は医師以外です。「自施設」というのがAが所属する医療機関を指してるのか、実施した医療機関を指しているのかがわからず‥。ありがとうございました????♀️
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