顎間固定プレート除去
顎間固定プレート除去
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回答
観血的な手術であり、剥離した粘膜と骨の間に固定したプレートであるならば、顎骨内異物除去術の請求は妥当ではないかと思われます。
審査委員会に相談して審査間違いの可能性があるならば医再審を出してみてはいかがでしょうか?
はい、ありがとうございます。赤本みたりして先生と色々確認して請求していたのですが、今回の査定で、あれ?となって、自信なくなったので確認したかったので助かりました。ありがとうございました。再審出してみます。ありがとうございました。
情報が不足しているため、確実な回答が出来ませんが
そもそも骨折に対する手術が何で算定されていたのでしょうか?
(上下)顎骨折観血的手術など粘膜を剥離して顎骨に直接固定していたプレートの除去であれば、J074顎骨内異物除去術での算定が可能と思われます。
しかしながら、非観血的整復術など例えば粘膜の上から固定していた物であれば、I019歯冠修復物除去又は補綴物の除去(6)ロの整復装置の撤去(3分の1顎につき)に該当すると判断された可能性があります。
手術の種類をご確認ください。
申し訳ございません。顎骨折観血的手術です。
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