再診料の期間について
再診料の期間について
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なぜかと理由を聞くとそこの歯科では再診料の期間を2ヶ月に定めていると言われました。
これは可能なのでしょうか?
回答
歯科診療報酬点数表のA000 初診料の通知(6)〜(9)に以下のように規定されています。
(6) 現に傷病について診療継続中の患者につき、新たに発生した他の傷病で初診を行った場合は、当該新たに発生した傷病について初診料は算定できない。
(7) 患者が任意に診療を中止し1月以上経過した後、再び同一の保険医療機関において診療を受ける場合は、その診療が同一病名又は同一症状によるものであっても、その際の診療は初診として取り扱う。この場合において、1月の期間の計算は、例えば、2月 10 日~3月9日、9月 15 日~10 月 14 日等と計算する。
(8) 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料又は区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定した場合は、管理計画に基づく一連の治療が終了した日(患者が任意に診療を中止した場合も含む。)から起算して2月以内は再診として取り扱い、2月を超えた場合は初診として取り扱う。
(9) (7)及び(8)にかかわらず、次に掲げる場合は、初診として取り扱わない。
イ 欠損補綴を前提とした抜歯で抜歯後印象採得まで1月以上経過した場合
ロ 歯周病等の慢性疾患である場合等であって、明らかに同一の疾病又は負傷に係る診療が継続している場合
おそらく受診されている歯科保険医療機関は上記通知(8)を根拠にしていると思われます。
Srv さんの受診が2カ月以上空いてしまっている理由が分からないのですが、通知(9)に該当する状態ならば初診料は算定できないと解されます。
また、歯科保険医療機関によっては医師から予約を取るように指示が出ていても、患者の都合の良い予約枠が空いておらず、次回予約が2カ月以上空いてしまった場合でも、初診料を算定するところがあります。予約を取りたくても取れなかったのに、患者が任意で診療を中止したと勝手に判断しているケースです。
患者に落ち度はないため、初診料の算定は不可だと思いますが、そういう運用の歯科保険医療機関が散見されます。
ご丁寧なご説明ありがとうございます!
大変参考になりました。
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