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色素レーザー照射療法について

色素レーザー照射療法について

  • 受付中回答1
大変お世話になっております❗
色素レーザー照射療法について、ご教示お願いします。
下肢、首、顔面に、それぞれに、色素レーザー照射療法2170点を、算定でしょうか?
ご教示宜しくお願いします。

回答

 J054-2 皮膚レーザー照射療法の「1 色素レーザー照射療法」は、その注で

注 照射面積が10平方センチメートルを超えた場合は、10平方センチメートル又はその端数を増すごとに、照射面積拡大加算として、所定点数に500点を加算する。ただし、8,500点の加算を限度とする。

と規定されています。


 また、J054-2 皮膚レーザー照射療法の「2 Qスイッチ付レーザー照射療法」は、通知(6)にて

頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、胸腹部 又は背部(臀部を含む。)のそれぞれの部位ごとに所定点数を算定する。

と規定されていますが、「1 色素レーザー照射療法」にはそのような規定がありません。


 したがって、下肢、首、顔面に色素レーザー照射療法を行った場合は、それぞれの部位ごとに所定点数を算定するのではなく、照射面積を合算して照射面積拡大加算として算定すると解されます。

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