色素レーザー照射療法について
色素レーザー照射療法について
- 受付中回答1
色素レーザー照射療法について、ご教示お願いします。
下肢、首、顔面に、それぞれに、色素レーザー照射療法2170点を、算定でしょうか?
ご教示宜しくお願いします。
回答
J054-2 皮膚レーザー照射療法の「1 色素レーザー照射療法」は、その注で
注 照射面積が10平方センチメートルを超えた場合は、10平方センチメートル又はその端数を増すごとに、照射面積拡大加算として、所定点数に500点を加算する。ただし、8,500点の加算を限度とする。
と規定されています。
また、J054-2 皮膚レーザー照射療法の「2 Qスイッチ付レーザー照射療法」は、通知(6)にて
頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、胸腹部 又は背部(臀部を含む。)のそれぞれの部位ごとに所定点数を算定する。
と規定されていますが、「1 色素レーザー照射療法」にはそのような規定がありません。
したがって、下肢、首、顔面に色素レーザー照射療法を行った場合は、それぞれの部位ごとに所定点数を算定するのではなく、照射面積を合算して照射面積拡大加算として算定すると解されます。
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
白内障手術後、14日以内であれば、来院ごとに、回数限度なく創傷処置を算定してよいか?また、1ヶ月に両眼手術した場合も、回数限度なく14日以内であれば何度で...
その月に1度でも透析を施行した患者が居た場合、その患者のフットチェックもしなければ全員の「下肢末梢動脈疾患指導管理加算」が算定されないと聞いたのですが、本...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。