短期滞在手術等基本料1
回答
「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000613534.pdf)の医・歯・調-9ページにて
(8) 短期滞在手術等基本料1を算定する場合は、入院外の明細書(様式第2(2))を使用するこ と。
と規定されています。
再診料については、 第1部 初・再診料の通則3にて
3 入院中の患者(第2部第4節に規定する短期滞在手術等基本料を算定する患者を含む。)に対する再診の費用(区分番号A001に掲げる再診料の注5及び注6に規定する加算並びに区分番号A002に掲げる外来診療料の注8及び注9に規定する加算を除く。)は、第2部第1節、第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれるものとする。
と規定されています。
ご回答ありがとうございます。
再診料は短期滞在手術等基本料1の点数に含まれるという事ですね。
再診料は算定せず、入院外のレセプトで請求したいと思います。
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