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小児入院医療管理料

小児入院医療管理料

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①小児入院医療管理料の加算対象は小児科入院の小児だけですか?
整形外科、外科、泌尿器科等の他の科の15歳以下への適応はありますか?

②小児入院医療管理料4の基準には小児入院患者病床が10床以上とあります。
これは小児科だけの病床ですか?外科、整形外科等の他科の15歳以下の小児も含まれますか?

③小児入院医療管理料3の基準には病床数の規定の記載がないのですが、病床数については何床でもよいのでしょうか?

回答

① 別に厚生労働大臣の定める小児を入院させる病棟又は施設に関する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た小児科を標榜する保険医療機関の病棟(療養病棟を除く。)に入院している15歳未満の小児(児童福祉法第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は、20歳未満の 者)について、当該基準に係る区分に従い、所定点数を算定する。

上記注ありますので、要件満たせば小児科入院に限定したものではないと考えます。 

② 当該病棟において、専ら小児を入院させる病床が10床以上であること。

 上記施設基準あります。当該病棟とありますので小児科に限定したものではないと考えます。

③ 専ら15歳未満の小児(小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は、20歳未満の者)を入院させる病棟であること。

 上記施設基準あります。専らとありますので、小児入院が約8割(この数値の解釈は意見が分かれる箇所ですのでご確認ください。)の病棟でなければならないとの要件かと思います。 

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