無菌治療室管理加算の施設基準について
無菌治療室管理加算の施設基準について
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この「室内」「当該治療室」について,病室内にクリーンベッドを設置している場合はクリーンベッド内だけ満たしていれば十分でしょうか。それとも病室内全体の空気清浄度と空調設備が必要でしょうか。ご教示ください。
回答
明確な通知を探すことができませんでした。
注釈より届け出た病室においてとあります。また、通知にはなお、無菌治療室管理とは、当該治療室において、医師等の立入等の際にも無菌状態が保たれるよう必要な管理をいう。とあります。
ですので、クリーンベッド内だけでは要件を満たさないと私案します。
ありがとうございます。施設基準通知ばかりみていて,算定要件の通知をよく読んでいませんでした。
古い疑義解釈ですが平成24年度診療報酬改定事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その16) 平成25年9月11日」(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken15/dl/zimu2-16.pdf)の問2mの回答に文中に
病室の陽圧状態を煙管(ベビーパウダー等を用いて空気流の状況を確認する方法で代用可能)又は差圧計等によって点検し、記録をつける。
とあります。
「病室の・・・」とありますので、病室内全体の空気清浄度と空調設備が必要と解されます。
回答ありがとうございます。
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