手術と同一日の画像について
回答
原則、算定可能と思います。ただし、手術手技によっては算定できないものもありますので、各手術手技の通知をご確認いただければと思います。
また、画像診断及び検査の費用を別に算定できない手術の際に画像診断又は検査を行った場合においても、当該画像診断及び検査に伴い使用したフィルムに要する費用については、区分番号「E400」(注を含む。)に掲げるフィルム料を算定できる。(後略)
上記通知あります。算定の際はご確認いただければ良いかと思います。
第10部 手術の通則通知6をご確認ください。この通知は言い換えると「画像診断及び検査の費用を別に算定できないとされていない手術の際に画像診断又は検査を行った場合は、画像診断及び検査の費用、フィルム料、特定保険医療材料料及び薬剤料は算定できる」となります。
ただし、 E000 透視診断は通知(1)にて、
(1) 本項の透視診断とは、透視による疾病、病巣の診断を評価するものであり、特に別途疑義解釈通知等により取扱いを示した場合を除き、消化管の造影剤使用撮影に際し腸管の所要の位置に造影剤が到達しているか否かを透視により検査する場合等、撮影の時期決定や準備手段又は他の検査、注射、処置及び手術の補助手段として行う透視については算定できない。
されているため、算定できません。
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