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呼吸心拍監視について

呼吸心拍監視について

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10月27日AM10:00〜28日15:00の2日間に行われた呼吸心拍監視についてです。


27日は手術にて閉麻を行っていて算定できないのですが、28日は3時間を超えて行っているため、D220の2のイ、150点で算定するということで良いのでしょうか?

回答

 10/27以前に呼吸心拍監視を算定しておらず、かつ閉鎖循環式全身麻酔が10/27中に終了しているならば、10/28はD220 呼吸心拍監視>2 3時間を超えた場合 150点がD220 呼吸心拍監視の通知ある算定要件を満たしていることを条件に算定可能と解されます。

 ご質問文より算定に問題ないと考えます。28日からの時間でお考えいただければ良いかと思います。 

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