在医総管難病算定について
在医総管難病算定について
- 受付中回答2
初歩的な質問で申し訳ありません。
在宅酸素を行っている方が他院で管理料を算定しています。
この場合、当院で在医総管を算定する際に
「別に厚生労働省の定める患者」に該当しますか?
在宅酸素を行っている状態の患者
というのは管理料を他院で算定している場合にも該当するのでしょうか。
在宅酸素を行っている方が他院で管理料を算定しています。
この場合、当院で在医総管を算定する際に
「別に厚生労働省の定める患者」に該当しますか?
在宅酸素を行っている状態の患者
というのは管理料を他院で算定している場合にも該当するのでしょうか。
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答3
在宅自己注射指導管理料と特定疾患処方管理加算の併算定について
主病が糖尿病2型の患者さんにインスリンや内服薬を院外処方する場合、特定疾患処方管理加算は算定しても良いのでしょうか?
受付中回答3
解決済回答1
解決済回答2
ご教示ください。
現在、別クリニックで訪問診療を実施されている方がおり引っ越しに伴い4月中旬頃から当院にて訪問診療実施する患者様がおられます。...
解決済回答1
ラコールやエンシュアの処方の際にレセプトと処方箋にコメントが必要と聞いたのですが、例えば2週間ごとの訪問診療の際に毎回処方している経過栄養で常時必要な方の...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
