在医総管難病算定について
在医総管難病算定について
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在宅酸素を行っている方が他院で管理料を算定しています。
この場合、当院で在医総管を算定する際に
「別に厚生労働省の定める患者」に該当しますか?
在宅酸素を行っている状態の患者
というのは管理料を他院で算定している場合にも該当するのでしょうか。
回答
患者に対する在宅酸素療法に係る指導管理を他院で行い、在宅酸素療法指導管理料が算定されているとのことですが、患者の他院への受診形態は何ですか?
また、在宅酸素療法は患者の在宅医療の核となるものだと思いますが、C002 在宅時医学総合管理料の注1文中にある「通院が困難なものに対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的な訪問診療を行っている」貴院で在宅酸素療法に係る治療管理を行なっていないことに違和感があります。
確認する事がたくさんあるとわかりました。
ありがとうございました。
他院で在宅酸素療法をおこなっていても算定できないとはなっていませんが、在医総管は「総合的な医学管理」をおこなった場合の評価なので、かっちゃんさんがおっしゃるように、在宅酸素療法について管理していないとなると、在医総管の算定要件を満たしていないのではないかと思います。在医総管の高額な点数に見合うだけの医学管理が行えているでしょうか。
なお、在医総管1又は2については、24時間訪問できる体制を確保することが求められていますので、在宅酸素療法は管理していないから対応できないではまずいと思います。
確認する事がたくさんあるとわかりました。
ありがとうございました。
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