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在医総管難病算定について

在医総管難病算定について

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初歩的な質問で申し訳ありません。
在宅酸素を行っている方が他院で管理料を算定しています。
この場合、当院で在医総管を算定する際に
「別に厚生労働省の定める患者」に該当しますか? 
在宅酸素を行っている状態の患者
というのは管理料を他院で算定している場合にも該当するのでしょうか。 

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