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在宅で酸素吸入

在宅で酸素吸入

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酸素吸入を在宅患者にする場合の算定項目を教えてください。(診療所)

回答

ベストアンサー

 管理料での算定という意味でしょうか。
C103 在宅酸素療法指導管理料
C157 酸素ボンベ加算
C158 酸素濃縮装置加算
C159 液化酸素装置加算
C159-2 呼吸同調式デマンドバルブ加算 C171 在宅酸素療法材料加算

 上記を組み合わせての算定かと思います。ご質問の意味と違っていましたら申し訳ないです。    

大変役に立ちました!

ありがとうございます。

 在宅医療を行っている患者が症状の悪化により貴院外来を受診された際に酸素吸入を行った場合の算定でしょうか?それとも、事務員さんが提示されたように在宅酸素療法を行っている患者に対して、在宅酸素療法に関する指導管理を行った場合の算定の場合でしょうか?

 「酸素吸入を在宅患者にする場合」といわれても、その患者に対して算定されている「第2部 在宅医療」の有無や、他の診療行為より算定可否が異なるため回答が難しいです。
 ご質問の在宅患者に酸素吸入を行うこととなった経緯等をお知らせいただけば回答できる方がいるかもしれません。

そうなんですね、失礼しました。

往診をしている患者さんが急遽必要になり

算定することになりました。回答ありがとうございました。

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