【疑義解釈】インフルエンザ核酸検出 《R02-084-q002-00-00-i》
【疑義解釈】インフルエンザ核酸検出 《R02-084-q002-00-00-i》
- 解決済回答1
「鼻咽頭ぬぐい液又は鼻腔ぬぐい液中のA型及びB型インフルエンザウイルスRNAの検出」を使用目的として令和3年 11 月 30 日付けで薬事承認された「スマートジーン Flu A,B」(株式会社 ミズホメディー)はいつから保険適用となるのか。
回答
関連する質問
受付中回答2
受付中回答4
健康診断で腫瘍マーカー値が高値で、精査目的受診し、エコー検査で卵巣腫瘍がない状態でCA19-9検査を施行しました。その際の傷病名が卵巣腫瘍疑いと子宮内膜症...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。