【疑義解釈】インフルエンザ核酸検出 《R02-084-q002-00-00-i》
【疑義解釈】インフルエンザ核酸検出 《R02-084-q002-00-00-i》
- 解決済回答1
「鼻咽頭ぬぐい液又は鼻腔ぬぐい液中のA型及びB型インフルエンザウイルスRNAの検出」を使用目的として令和3年 11 月 30 日付けで薬事承認された「スマートジーン Flu A,B」(株式会社 ミズホメディー)はいつから保険適用となるのか。
回答
関連する質問
受付中回答1
男性の尿道炎を疑い、尿での細菌培養検査。
カンジダを疑い、陰茎のぬぐいで細菌は調べず、真菌のみを調べたいとしたら、請求はどのようになりますでしょうか。...
受付中回答3
解決済回答2
受付中回答4
いつもありがとうございます。糖尿病の病名がついている人に対して、特定健診でHBA1cの検査をし、次の日に定期受診でHBA1cの検査をするのはおかしいでしょうか?
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
