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両母趾の爪甲除去術算定について。

両母趾の爪甲除去術算定について。

  • 解決済回答3
いつもお世話になっております。
両母趾の爪甲除去術を行いましたが

爪甲除去術は
右足左足と別々に算定はできるのでしょうか?
合指症手術にあっては手指間のそれぞれを同一手術野とする。
と、ありますが、理解力がなく、分からないため、
教えていただけませんでしょうか? 

症病名は両足母趾陥入爪です。 

回答

ベストアンサー

 第10部 手術の通則通知18「同一手術野又は同一病巣における算定方法」の(4)の(ロ)に

(ロ) 第1指から第5指まで(中手部・中足部若しくは中手骨・中足骨を含まない。)のそれぞれを同一手術野とする手術は、次に掲げる手術である。ただし、合指症手術にあっては各指間のそれぞれを同一手術野とする。
区分番号「K089」爪甲除去術
(後略)

とありますが、ただし書は「合指症手術」の場合のみに適用される規定ですので、「第1指から第5指まで(中略)のそれぞれを同一手術野とする手術は、次に掲げる手術である。→ 区分番号「K089」爪甲除去術」とお読みいただけば良いです。

 したがって、複数指について行った場合には、それぞれの指について算定となります。

ありがとうございます!
理解が出来ず、苦しんでいました。
参考にさせていただきます(^^) 

透析太郎さんへ

 ご質問にある「爪甲除去術」は「K089 爪甲除去術」になりますので「手術」です。

 透析太郎さんの回答は「処置」の通則6ですので、K089 爪甲除去術には適用されず、一指ごとにそれぞれ算定となります。

通則6 対称器官に係る処置の各区分の所定点数は、特に規定する場合を除き、両側の器官の処置料 に係る点数とする。

12 「通則6」における「特に規定する場合」とは、処置名の末尾に「片側」、「1肢につき」 等と記入したものをいう。両眼に異なる疾患を有し、それぞれ異なった処置を行った場合は、その部分についてそれぞれ別に算定できる。

上記のため1回の算定となります。

とても、早くコメントくださり、ありがとうございました!
助かりました(^^) 

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