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皮膚科特定疾患指導管理料について

皮膚科特定疾患指導管理料について

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アトピーや蕁麻疹などは、一定時期を過ぎると皮膚科特定疾患指導管理料が算定できると思いますが、

例えば蕁麻疹でお薬を出さずに経過観察中の場合も算定できますか?

蕁麻疹の場合、お薬を飲むのをやめてから何ヶ月経過しないと完治の診断ができないと思うのですが、その間の経過観察期間中はどうされておりますでしょうか?

また、お薬を出さずに指導管理料は算定しても大丈夫なのでしょうか?

合わせて、皮膚科特定疾患指導管理料は主病名じゃなくても算定できるのかも教えて頂けますと幸いです。 

よろしくお願い申し上げます。 

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