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皮膚科特定疾患指導管理料について

皮膚科特定疾患指導管理料について

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アトピーや蕁麻疹などは、一定時期を過ぎると皮膚科特定疾患指導管理料が算定できると思いますが、

例えば蕁麻疹でお薬を出さずに経過観察中の場合も算定できますか?

蕁麻疹の場合、お薬を飲むのをやめてから何ヶ月経過しないと完治の診断ができないと思うのですが、その間の経過観察期間中はどうされておりますでしょうか?

また、お薬を出さずに指導管理料は算定しても大丈夫なのでしょうか?

合わせて、皮膚科特定疾患指導管理料は主病名じゃなくても算定できるのかも教えて頂けますと幸いです。 

よろしくお願い申し上げます。 

回答

>例えば蕁麻疹でお薬を出さずに経過観察中の場合も算定できますか?

お薬を出すことが必須ではありませんので、算定可能です。皮膚科特定疾患療養管理料が算定可能な疾患に罹患している患者に対して、計画的な医学管理を行い、かつ、療養上必要な指導を行っていればOKです。個別指導では特に狙われやすいところですので、上記指導内容のカルテ記載をしっかりとすることをお勧めします。

>蕁麻疹の場合、お薬を飲むのをやめてから何ヶ月経過しないと完治の診断ができないと思うのですが、その間の経過観察期間中はどうされておりますでしょうか?

自分もそうですが、治ったよとわざわざ受診しにくるかというと微妙なケースが多いと思います。完治の診断はこなくなったら、あぁ治ったのかねと考えるのが妥当です。ここもお薬に関わる質問かと思いますので、上記の通り指導管理を大前提に算定は可能です。

>また、お薬を出さずに指導管理料は算定しても大丈夫なのでしょうか?
上記同様です。

>皮膚科特定疾患指導管理料は主病名じゃなくても算定できるのかも教えて頂けますと幸いです。
内科の特定疾患療養管理料は明確に主病に対してと記載がありますが、皮膚科特定疾患療養管理料には特に「主病に限る」といったような記載はありません。よって主病でなくても良いと思いますが、上記の通り、病名があるからといって何の指導管理もしなければ算定してはいけません。治癒した病名をそのままにして、皮膚科特定疾患療養管理料を算定するのは全くよろしくありません。病名整理時には医師とよくご相談下さい。

最後にですが、アトピー性皮膚炎のみ外用療法を必要とする場合に限り算定できると記載がありますので、この部分だけご注意下さい。

ご丁寧かつ迅速なご回答ありがとうございました。 

しっかり指導をしているカルテさえあれば、お薬を出さずとも算定することは可能なのですね。 

とても勉強になりました。ありがとうございます。 

計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、当該疾患の区分に従い、それぞれ月1回に限り算定する。

 上記通知あります。処方は必須ではないと思われます。 
 また経過観察期間中に関して上記通知を遵守されれば算定に問題はないかと思います。

 皮膚科又は皮膚泌尿器科を専任する医師が本指導管理を行った場合に限り算定するものであり(後略)

 上記通知あります。主病名に関わらず専任医師が指導管理を行えば算定に問題はないかと思います。

ご丁寧なご返答ありがとうございます。
まだ開院したばかりのクリニックですので
看護師の私含め勉強が必要でしたので
とても助かりました。ありがとうございます。 

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