高額薬剤の患者自己都合キャンセルに対する請求について
高額薬剤の患者自己都合キャンセルに対する請求について
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「「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部改正について 令和2年3月23日 保医0323第1号」(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc4917&dataType=1&pageNo=1)では、患者から徴収できる療養の給付と直接関係ないサービス等の具体例の一つとして、
2 療養の給付と直接関係ないサービス
(5) その他
カ 患者都合による検査のキャンセルに伴い使用することのできなくなった当該検査に使用する薬剤等の費用(現に生じた物品等に係る損害の範囲内に限る。なお、検査の予約等に当たり、患者都合によるキャンセルの場合には費用徴収がある旨を事前に説明し、同意を得ること。)
とされています。
これに準じて取り扱うことになると思いますが、事前に同意書を取られてないと患者に請求するのは難しく、病院負担となる可能性が高いです。
厚生局にご相談していただいた方が良いと思います。
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