単回式吸入麻酔薬気化器(アナコンダ)について
単回式吸入麻酔薬気化器(アナコンダ)について
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回答
ご質問にあるメディコノヴァス株式会社製「単回使用吸入麻酔薬気化器 アナコンダ」の添付文書(独立行政法人医薬品医療機器総合機構様サイト内へのリンク:https://www.info.pmda.go.jp/downfiles/md/PDF/701480/701480_23000BZX00332000_1_01_02.pdf)によると、薬事承認上の位置付けは「機械器具 06 呼吸補助器 吸入麻酔薬投与用人工鼻」となっています。
「特定診療報酬算定医療機器の定義等について 保医発0305第11号 令和2年3月5日」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000602880.pdfまたはhttps://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc4904&dataType=1)の「特定診療報酬算定医療機器」(別表1)に「機械器具 06 呼吸補助器 吸入麻酔薬投与用人工鼻」がないため、「アナコンダ」を使用したからといって別に診療報酬が算定できるものではないと解されます。
なお、包括別定医療機器「別表2」に「機械器具 06 呼吸補助器 吸入麻酔薬投与用人工鼻」はありませんが、「機械器具 06 呼吸補助器 人工鼻」はあり、診療報酬は算定できないとされています。
回答ありがとうございます。入院中の患者への使用を検討しているようでした。
いつも分かりやすく解説して頂き、感謝しております。
本当にありがとうございました。
お尋ねの件ですが、「C164」の2に該当するようです。
よって、在宅人工呼吸指導管理料を算定している場合に加算します。
入院中ですと、人工呼吸の所定点数に含まれます。
入院中の患者に対する使用を検討しているようでした。
回答ありがとうございました。
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