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同一建物の算定について

同一建物の算定について

  • 受付中回答1
 上記についてご教授お願い致します。
現在、県営住宅にお住まいの方1名(Aさん)の訪問診療を行っております。
新たにご紹介頂いた患者さま(Bさん)が、同じ県営住宅の敷地内の別棟にお住まいです。

同一日に訪問診療した場合、お二人の算定方法は

Aさん・Bさん共に、888点。
在医総管は単一建物診療患者数1人の算定で間違いないでしょうか?


それぞれの建物を別の建物と扱うことは分かりましたが、算定項目に自信がなくこちらに質問させて頂きました。

よろしくお願い致します。


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