診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

同一建物の算定について

同一建物の算定について

  • 受付中回答1
 上記についてご教授お願い致します。
現在、県営住宅にお住まいの方1名(Aさん)の訪問診療を行っております。
新たにご紹介頂いた患者さま(Bさん)が、同じ県営住宅の敷地内の別棟にお住まいです。

同一日に訪問診療した場合、お二人の算定方法は

Aさん・Bさん共に、888点。
在医総管は単一建物診療患者数1人の算定で間違いないでしょうか?


それぞれの建物を別の建物と扱うことは分かりましたが、算定項目に自信がなくこちらに質問させて頂きました。

よろしくお願い致します。


回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

ログインして回答する

すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。

関連する質問

受付中回答0

在宅訪問診療日と同日の予防接種

施設に入居中の患者様のご家族様より、市の帯状疱疹ワクチンの接種券が届いたので接種してほしいとご依頼がありました。インフルエンザワクチンなどは数人まとめて同...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

アウィクリ注に対しての血糖測定器加算の算定について

アウィクリ注は週一回投与のインスリン製剤ですが、リブレの算定は可能でしょうか。個人的にはリブレ算定要件は、週一回以上とあるので算定可能かと考えていますが、...

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答1

在支病 管理栄養士

在支病の基準として「訪問栄養食事指導を行うことが可能な体制の整備」とありますが、これは非常勤の管理栄養士でも対象となりますか。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

在宅患者緊急時等カンファレンス料について

いつも参考にさせていただいております。

当院で初めて在宅患者緊急時等カンファレンス料を算定することとなりました。
ご教授いただけますと幸いです。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

訪問診療について

有料老人ホームに入居中の方の主治医より、皮膚の訪問診療を行ってほしいと依頼がありました。...

医科診療報酬 在宅医療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。