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同一建物の算定について

同一建物の算定について

  • 受付中回答1
 上記についてご教授お願い致します。
現在、県営住宅にお住まいの方1名(Aさん)の訪問診療を行っております。
新たにご紹介頂いた患者さま(Bさん)が、同じ県営住宅の敷地内の別棟にお住まいです。

同一日に訪問診療した場合、お二人の算定方法は

Aさん・Bさん共に、888点。
在医総管は単一建物診療患者数1人の算定で間違いないでしょうか?


それぞれの建物を別の建物と扱うことは分かりましたが、算定項目に自信がなくこちらに質問させて頂きました。

よろしくお願い致します。


回答

在宅患者訪問診療料の解釈(診療点数早見表より)で、

在宅患者訪問診療料等について、同一敷地内又は隣接地に棟が異なる建物が集まったマンション群や公団住宅等はそれぞれの建物を別の建物と扱ってよいか。→ その通り とあります。

上記から、Aさん・Bさんは別棟にお住まいですので、

在宅患者訪問診療料(1)イ 同一建物居住者以外 888点の算定で問題ありません。

※在宅患者訪問診療料は「同一建物居住者」という概念で考えます。


続いて、在医総管についてです。

在医総管は在宅患者訪問診療料と違い「単一建物居住者」という概念で考えます。
同一建物の中で、在医総管(又は施医総管)を何人算定しているかという考え方です。

結論としましては、そもそも同一建物ではないAさんとBさんですので、

おっしゃる通り、単一建物診療患者1人の算定で問題無いと考えます。

とても分かり易いご回答ありがとうございました。
早急にお応え頂き感謝いたします。

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