細胞診について
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N004 細胞診の通知(3)で
(3) 「2」の「穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等」とは、喀痰細胞診、気管支洗浄細胞診、体腔液細胞診、体腔洗浄細胞診、体腔臓器擦過細胞診及び髄液細胞診等を指す。
と規定されています。
「婦人科材料」は「穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等」とは互いに関係ない材料だと思いますので、医師が必要と認めて行ったならば同日算定可能と解されます。
ありがとうございます。
いつも助かっております。
また機会がありましたらよろしくお願いいたします。
検体が異なるかと思いますので同日算定は可能であると思います。
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