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ハイドロサイトプラスの算定方法

ハイドロサイトプラスの算定方法

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お世話になります。
在医総管を算定している患者様にハイドロサイトプラスを使用した場合の算定方法はありますか?
宜しくお願い致します。

回答

ベストアンサー

 ハイドロサイトプラスが特定保険医療材料かどうか分からないということでしょうか?

 ハイドロサイトプラスは第2章第2部に規定する特定保険医療材料「008 皮膚欠損用創傷被覆材 (2)皮下組織に至る創傷用 ①標準型」に当たります。

 特定保険医療材料はC002 在宅時医学総合管理料の通知(9)文末に「なお、在宅での総合的な医学管理に当たって必要な薬剤(投薬に係るものを除く。) 及び特定保険医療材料については、第3節薬剤料及び第4節特定保険医療材料料において算定することができる。」とありますので算定可能です。

ありがとうございます。

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