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訪問衛生指導料

訪問衛生指導料

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「医師の指示のもと」「連携のもと」と記載がありますが、院内等に医師が不在で指示があれば衛生士だけで行った場合も算定は可能でしょうか?

回答

申し訳ありませんが、歯科の「訪問歯科衛生指導料」のことでしょうか。算定区分の正式名称をご教授いただかないと、回答できかねます。
また、点数表をお読みになっているでしょうか。「注」や「通知」をしっかりお読みになれば、ある程度はご理解いただけると思うので、まずは点数表を開いて算定要件を確認してください。
「院内等に医師が不在で指示があれば」とありますが、訪問診療の状況や指示の流れ、指導内容等を教えていただけますか。

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