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医師事務作業補助者の休職について

医師事務作業補助者の休職について

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医師事務作業補助体制加算の施設基準についてご相談です。
現在、医師事務作業補助者として登録している職員が、療養のため長期的に休暇を取っております。また、以前より、体調不良のため早退が多く、週20時間程度しか働けていない週があります。
この場合、医師事務作業補助体制加算の要件である、週4日以上32時間勤務に当てはまらない為、辞退する必要がありますでしょうか?
早見表を確認してみましたが、育休・介護休暇については記載がありましたが、病気休暇については、記載がなく困っております。

回答

 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて 保医発0305第2号 令和2年3 月5日」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000666310.pdf)の「別添3 入院基本料等加算の施設基準等」>「第4の2 医師事務作業補助体制加算」の通則(2)に「育児・介護休業法第2条第1項、同条第3項又は同法第24条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された場合」の取り扱いは明記されていますが、これは病気療養による休職・時短勤務には適用されないと解されます。
 したがって、現在従事している職員の病気療養により医師事務作業補助体制加算の施設基準要件を満たせず、その代わりの職員の確保もできないならば、取り下げる必要があると思われます。

追記です。

 ご質問からはかなり以前から医師事務作業補助体制加算の施設基準を満たせていないように思われます。これは「記載がなく困っております。」では済まされる話ではなく、要件を満たすことができない恐れが出てきた時点で厚生局に確認すべきで、満たせていない状況で当該加算を算定し続けることは不正請求となります。
 厚生局に現状を報告して然るべき対応をする必要があり、要件を満たせていない時点からの請求済み当該加算分があるならば、その返還にも応じる必要があると思います。

 厚生局(該当の厚生局の情報をご確認ください)の指摘事項に届出の要件を満たしていない月が見受けられたので、今後は、施設基準告示及び通知に十分留意の上、これらを遵守した適切な届出を行うこと。

 上記ありました。ご質問文より要件を満たしていないと思いますので取り下げをする必要があると考えます。まずは厚生局にご確認いただき指示を仰いだ方が良いかと思います。 

施設基準の所得後は、きちんと維持できているか経過を観察する必要があります。特に人事部門と連携をとり、組織変更や入退職の情報を把握する仕組みを考える必要があると考えます。
他の施設基準は大丈夫でしょうか。お尋ねの文面ですと、直ちに辞退の届出と、満たしていない月の診療報酬の返還をすることになりますので、厚生局に申し出て、指示に従いましょう。

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