診療情報連携共有料の複数の算定
診療情報連携共有料の複数の算定
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この点数を算定する際の要件の意味を確認したいです。医療機関ごとに3月に一回というのは、例えば仮にA病院とB病院の2つに送った場合、120点✕2で算定できるという理解であってますでしょうか?
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