麻薬注射加算
回答
注射実施料に対する加算になりますので、実施料が算定できないときには、加算も算定できないと思います。ですので算定不可と思います。
事務員 さん 医療事務(医事)に補足です。
皮下注は「入院中の患者以外の患者に対して行った場合に算定する」となっています。
つまり、入院中の患者には皮下注の手技料は算定できません。
各種加算は手技料があって初めて算定出来ますので、その手技料が算定出来ない場合は加算も算定出来ないという事になります。
(事務員 さん 医療事務(医事)には申し訳ないですが、理解しにくいかなと思いましたので勝手に補足させていただきました)
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