在宅患者支援病床初期加算について
在宅患者支援病床初期加算について
- 受付中回答1
在宅又は介護施設からの入院時、入院日から起算して14日を限度として算定できると
ありますが、
介護施設はどこでも大丈夫なのでしょうな?
ありますが、
介護施設はどこでも大丈夫なのでしょうな?
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答0
入院診療計画の基準について、入院期間が2日以内であると見込まれる場合等であって、診療や退院後の治療や生活に支障がないと認められる患者に対して入院診療に関す...
受付中回答1
身体的拘束最小化推進体制加算の施設基準の中で病棟外の1カ所で管理されとありますが、当院では療養病棟にてこの加算を算定しようと考えております。そこで病棟外の...
受付中回答1
お世話になります。
いつも勉強させていただいております。
転院当日の他院受診について、算定・請求上の扱いをご教示ください。
経過:...
受付中回答1
受付中回答2
BU評価料の届出でご教示いただきたいところがあります。
「新様式98_注5・6継続的賃上げ実施加算」ですが、この解釈が理解できません。...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
