小児運動器疾患指導管理料
小児運動器疾患指導管理料
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小児運動器疾患指導管理料についての文言の中に、「初回算定時に治療計画を作成し、患者の家族等に説明して同意を得るとともに、毎回の指導の要点を診療録に記載すること」とありますが、これについては同意書にサインを頂く必要があるのでしょうか?
また、対象疾患である斜頸について、筋性(寝違え)の方も対象として良いでしょうか?
ご返信よろしくお願いします。
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検査・画像情報提供加算(入院中の患者以外の30点)は、診療情報提供書は紙で発行し、検査結果や画像情報のみを電子にて提供した場合は算定可能でしょうか。
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