小児運動器疾患指導管理料
小児運動器疾患指導管理料
- 解決済回答1
小児運動器疾患指導管理料についての文言の中に、「初回算定時に治療計画を作成し、患者の家族等に説明して同意を得るとともに、毎回の指導の要点を診療録に記載すること」とありますが、これについては同意書にサインを頂く必要があるのでしょうか?
また、対象疾患である斜頸について、筋性(寝違え)の方も対象として良いでしょうか?
ご返信よろしくお願いします。
また、対象疾患である斜頸について、筋性(寝違え)の方も対象として良いでしょうか?
ご返信よろしくお願いします。
回答
関連する質問
受付中回答2
解決済回答3
癌患者に診察日の前日に採血のみ行った場合、腫瘍マーカー以外の検査は前日算定し、悪性腫瘍特異物質治療管理料は翌日の診察日に算定するのですが、前日の検査のみの...
受付中回答3
初歩的な質問ですみません。
自立支援の患者さんなのですが、ずっと血圧でかかっていて、最近になって自立支援を申請してこちらで薬を出すことになりました。...
解決済回答1
解決済回答3
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
