小児運動器疾患指導管理料
小児運動器疾患指導管理料
- 解決済回答1
小児運動器疾患指導管理料についての文言の中に、「初回算定時に治療計画を作成し、患者の家族等に説明して同意を得るとともに、毎回の指導の要点を診療録に記載すること」とありますが、これについては同意書にサインを頂く必要があるのでしょうか?
また、対象疾患である斜頸について、筋性(寝違え)の方も対象として良いでしょうか?
ご返信よろしくお願いします。
また、対象疾患である斜頸について、筋性(寝違え)の方も対象として良いでしょうか?
ご返信よろしくお願いします。
回答
関連する質問
受付中回答2
受付中回答1
短期滞在手術等基本料3患者に対する薬剤総合評価調整加算について
病院薬剤師です。短期滞在手術等基本料3を算定する患者に対して、薬剤総合評価調整加算も算定できないとの理解で合ってますでしょうか?その理由もご教授いただける...
受付中回答4
6月からの診療報酬改定で紹介状の宛名を入力しなければならなくなりましたが転居等で転院のための紹介状の算定はどのようにしたら良いでしょうか?...
受付中回答2
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
