小児運動器疾患指導管理料
小児運動器疾患指導管理料
- 解決済回答1
小児運動器疾患指導管理料についての文言の中に、「初回算定時に治療計画を作成し、患者の家族等に説明して同意を得るとともに、毎回の指導の要点を診療録に記載すること」とありますが、これについては同意書にサインを頂く必要があるのでしょうか?
また、対象疾患である斜頸について、筋性(寝違え)の方も対象として良いでしょうか?
ご返信よろしくお願いします。
また、対象疾患である斜頸について、筋性(寝違え)の方も対象として良いでしょうか?
ご返信よろしくお願いします。
回答
関連する質問
受付中回答2
お尋ねします。耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料の算定要件に、発症から3か月以上遷延の滲出性中耳炎とあります。当院で初診後に、他院で鼓膜チューブ挿入し、当院で術...
受付中回答3
受付中回答3
肩関節周囲炎で通院中の患者さんが他院で血圧の薬をもらっていたが、遠方で通院困難の為当院でこれから薬の処方をしてほしいと診療情報提供書を持参した場合、高血圧...
受付中回答3
12月2日に院内でエムガルティー注射したのですが、年末になり、当院が休診のため12月26日自己注射処方したいのですが、査定されますでしょうか?ご教授お願い...
解決済回答1
胃瘻のある15歳未満でラコールの半固形とエネーボ経腸用を使用しています 在宅小児経管栄養法指導管理料と在宅経管栄養法用栄養管セット加算を算定する時...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
