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小児運動器疾患指導管理料

小児運動器疾患指導管理料

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小児運動器疾患指導管理料についての文言の中に、「初回算定時に治療計画を作成し、患者の家族等に説明して同意を得るとともに、毎回の指導の要点を診療録に記載すること」とありますが、これについては同意書にサインを頂く必要があるのでしょうか?

また、対象疾患である斜頸について、筋性(寝違え)の方も対象として良いでしょうか?

ご返信よろしくお願いします。

回答

ベストアンサー

B001_28 小児運動器疾患指導管理料の注や通知に、同意書を作成しなくてはならない旨の記載は見受けられないため、あくまで同意をいただく必要があるだけで、同意書にサインをいただく必要はないかと思われます。

そして、筋性斜頸も算定できるかというご質問ですが、まず、筋性斜頸=寝違えのことを指していることを知らなかったのですが、

B001_28 小児運動器疾患指導管理料の通知(1)に
運動器疾患に対し継続的な管理を必要とするものに対し、専門的な管理を行った場合に算定するもの

との記載があり、審査側の判断もあるかとは思いますが、寝違え程度では基本的には数日で症状が改善するものとされていますので、継続的な管理を必要とするものとは判断されにくいかと思います。

ただし、先天性筋性斜頸であれば、手術の適応対象にもなり得るため、算定は可能かと思います。
当院でも、先天性筋性斜頸の患者様に対し算定していますが、査定等がきたことはありません。

わかりました。
ご丁寧な説明、ありがとうございます。  

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