訪問診療料について
訪問診療料について
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また、外来診療をどの程度(週何時間など)行っていれば、訪問診療料が算定できるなどの条件はありますか?
よろしくお願いいたします。
回答
訪問診療は、医師の診療を踏まえて計画的に訪問計画を立てて、患者さんの同意後から開始します。
最初から訪問診療できるケースは、退院後など医師の診療を受けている方に限ります。
なお、便宜上、訪問診療の求めがあった場合の初日は「往診料+初診料」を算定することになります。
ご回答ありがとうございます。
私の書き方が悪く申し訳ございません。
歯科医院として、外来をやっておらず、訪問診療専門の場合、訪問診療料が算定できるかが知りたいです。
分かりづらく申し訳ございません。
在宅専門とする場合は、厚生局へ届け出が必要です。以下は概要です。
具体的な手続きは厚生局にご相談ください。
1 無床診療所であること。
2 当該保険医療機関において、在宅医療を提供する地域をあらかじめ規定し、その範囲(対象とする行政区域、住所等)を被保険者に周知すること。
3 2の地域の患者から、往診又は訪問診療を求められた場合、医学的に正当な理由等なく断ることがないこと。
4 外来診療が必要な患者が訪れた場合に対応できるよう、2の地域内に協力医療機関を2か所以上確保していること(地域医師会(歯科医療機関にあっては地域歯科医師会)から協力の同意を得ている場合にはこの限りではない)。
5 2の地域内において在宅医療を提供し、在宅医療導入に係る相談に随時応じること及び当該医療機関の連絡先等を広く周知すること。
6 診療所の名称・診療科目等を公道等から容易に確認できるよう明示したうえ、通常診療に応需する時間にわたり、診療所において、患者、家族等からの相談に応じる設備、人員等の体制を備えていること。
7 通常診療に応需する時間以外の緊急時を含め、随時連絡に応じる体制を整えていること。
ご丁寧にありがとうございます!
厚生局に届け出た場合、在宅専門は可能ということは分かりましたが、訪問診療料1.2.3は算定できるのでしょうか?
算定要件を満たせば可能です。
ご丁寧なご回答ありがとうございました!
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