皮膚科軟膏処置の算定について
皮膚科軟膏処置の算定について
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皮膚科軟膏処置について質問させてください
・100平方センチメートル未満は基本診察料に含まれる
・200床以上ある病院は、500平方センチメートル未満が外来診療料に含まれる
→200床以上ある病院でも、 初診時は100平方センチメートル以上あれば算定可能
(再診時は500平方センチメートル以上ないと算定不可)
という理解でよろしかったでしょうか
回答
明確な記載を見つけることは出来ませんでしたが、
外来診療料は許可病床のうち一般病床に係るものの数が200以上である保険医療機関において再診を行った場合に算定するものであることや、
皮膚科軟膏処置の通知に
100 平方センチメートル未満の皮膚科軟膏処置は、第1章基本診療料に含まれるものであり、皮膚科軟膏処置を算定することはできない。
との記載しかないことからも、
Soさんや他の方が考えるように、「200床以上ある病院でも、 初診時は100平方センチメートル以上あれば算定可能」という認識で問題ないかと思われます。
素早くかつ詳細なご回答をいただき、ありがとうございました
私の調べた範囲になりますが、初診料を算定する場合に100㎠を超える皮膚科軟膏処置が包括となる旨の告知は見当たりませんでしたませんでしたので、Soさんの解釈でよろしいかと考えます。
100平方センチメートル未満は基本診察料に含まれる
→通則3よりよろしいかと思います。
200床以上ある病院は、500平方センチメートル未満が外来診療料に含まれる
→よろしいかと思います。初診時であれば算定可能と思います。
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