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特定集中治療室管理料の算定について

特定集中治療室管理料の算定について

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NICUに30日、その後小児入院医療管理料の部屋へ30日入院し
術後、ICUへ15日間入院した場合、ICUの特定集中治療室管理料は
算定可能でしょうか。

回答

ベストアンサー

 第3節 特定入院料の通知2で以下のように規定されています。なお、分かりやすいように一部改変しております。

 2 特定入院料を算定できる2以上の治療室に患者を入院させた場合において、特定入院料を算定できる日数の限度は、他の特定入院料を算定した日数を控除して計算するものとする。例えば、救命救急入院料を算定した後、ハイケアユニット入院医療管理を行う専用の治療室に入院させた場合においては、21日(※ハイケアユニット入院医療管理料の算定上限日数)から救命救急入院料を算定した日数を控除して得た日数を限度として、ハイケアユニット入院医療管理料を算定する。

 ご質問にあるケースですと、A301特定集中治療室管理料の算定上限日数は「14日」であり、A302 新生児特定集中治療室管理料を「30日」(上限は患児の状態等により21日、35日、60日、90日)をすでに算定済みですと「14日」を超えており控除して得られる日数が無いため特定集中治療室管理料は算定できないと解されます。

ありがとうございます。やはりそうなりますよね。
それは、ICUでもPICUでも同じ事だと思うのですが、
次期改定で、
・先天性心疾患患者など長期入院が必要な状況踏まえ、PICU算定日数の延伸を検討という記事を見て、
ご説明のあった部分の改定がされないと、日数の延伸がされたところで、
意味がないことになるでしょうね。
重症先天性疾患をもつ新生児は、ご指摘の通り状態により長期の入院に
なり、体重が増えてこないと手術ができない状態なので、場合によっては
NICUから小児入院医療管理料の部屋へ転室することも多い。
あの辺が一緒に改定されることを願うしかないようです。

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