歯の移植手術について
回答
ベストアンサー
結論から言えば、請求できないと考えます。
下記の考え方は当地区の考え方ですので、ご所属の地区にてご確認ください。
歯の移植手術は留意事項通知(1)より、抜歯した抜歯窩に移植した場合に限り算定する、と記載されております。
つまり抜歯から移植までを一連の治療計画として行った場合に限られると解釈します。
したがってすでに欠損となっている部位にドリリングして移植することは想定されておらず、保険適応外になると考えます。
ただし、他院に依頼するなど一連の治療計画における他院抜歯については認められる場合があります。
ご回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。
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