在宅患者調剤加算について
回答
その通りです。ご質問のケースで算定できないという規定は見当たりません。
有り難うございました。
01 調剤料の注8に規定する在宅患者調剤加算は01 調剤料の通知(13)にて
(13) 在宅患者調剤加算
在宅患者調剤加算は、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料若しくは在宅患者緊急時等共同指導料又は介護保険における居宅療養管理指導費若しくは介護予防居宅療養管理指導費が算定されていない場合は、算定できない。ただし、「区分15 在宅患者訪問薬剤管理指導料」の(4)において規定する在宅協力薬局が処方箋を受け付けて調剤を行った場合は、この限りでない。
と規定されています。
ご質問にある「緊急以外で在宅の患者様に臨時薬を届けた場合」とは、在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定対象であると思われるため、在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定要件を満たして現に算定しているならば、在宅患者調剤加算が加算できると解されます。
かっちゃんさん
回答ありがとうございます。
在宅患者訪問薬剤管理指導料~介護予防居宅療養管理指導料が算定されていない場合は、算定出来ない。の部分ですが、普段在宅患者訪問管理指導料等を算定している患者様であれば薬剤服用歴管理指導料算定で臨時薬を届けた場合でも在宅患者調剤加算が出来ると言う事で宜しいでしょうか。
関連する質問
Rp1)アトモキセチン錠40mg 2錠 朝食後 14日分
Rp2)ジアゼパム錠5mg 2錠 朝昼食後 14日分
Rp3)エバミール錠1mg 2錠...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。