【疑義解釈】通信画像情報活用加算《R04-001-q006-00-00-s》
【疑義解釈】通信画像情報活用加算《R04-001-q006-00-00-s》
- 解決済回答1
区分番号「C000」歯科訪問診療料の注16に規定する通信画像情報活用加算について、「過去2月以内に区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導料を算定した患者」とあるが、区分番号「C001」訪問歯科衛生指導料を算定する口腔内を観察した日から起算して2月以内であれば算定可能か。
回答
ベストアンサー
算定可。
関連する質問
解決済回答1
解決済回答2
歯科診療特別対応加算(訪問)の算定で著しく歯科診療が困難な者とありますが変形性腰椎症により体幹の安定が得られない状態という理由は該当しますか?
解決済回答1
解決済回答1
解決済回答2
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の摂食機能障害又は口腔機能低下症を有し、継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、当該患者又はその家族等の同...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。