【疑義解釈】口腔細菌定量検査《R04-001-q012-00-00-s》
【疑義解釈】口腔細菌定量検査《R04-001-q012-00-00-s》
- 解決済回答1
区分番号「D002―6」口腔細菌定量検査の留意事項通知(2)において、「口腔バイオフィルム感染症の診断を目的として実施した場合に算定できる」とあるが、検査の結果、口腔バイオフィルム感染症と診断された場合の管理は、区分番号「B000-4」歯科疾患管理料又は区分番号「C001-3」歯科疾患在宅療養管理料を算定可能か。
回答
ベストアンサー
算定可。
関連する質問
受付中回答1
解決済回答1
とあるサイトで2020年の法改正から検査項目がポケット深さ、動揺に加えてBOPも増えたとあります。
しろぼんねっとの歯周病検査の所には
(3)...
受付中回答4
解決済回答1
混合歯列期歯周病検査でScが終了した患者さんで、永久歯数が増えてきたところでまだ乳歯が残存しているものの、この段階でP検査を行ない、事後P重防で管理してい...
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。