周術期薬剤管理加算
周術期薬剤管理加算
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周術期薬剤管理加算の算定要件(ア)について、医政発0930第16号にある内容を全て実施しなくてはならないのか、自施設で医師・看護師と協議の上必要な項目について実施することで問題がないか、どちらでしょうか?
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全身麻酔下での手術が終了し、麻酔が終了する前に硬膜外麻酔や神経ブロックを併施した場合、併施加算の算定は可能でしょうか?ご教示いただきたいと思います。
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