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周術期薬剤管理加算

周術期薬剤管理加算

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周術期薬剤管理加算の算定要件(ア)について、医政発0930第16号にある内容を全て実施しなくてはならないのか、自施設で医師・看護師と協議の上必要な項目について実施することで問題がないか、どちらでしょうか?

回答

ベストアンサー

施設基準が求めているのは、薬剤師がチームの一員として周術期の薬剤管理に積極的に関わることで、医師・看護師の負担軽減を図り、本来の手術、術後管理に集中できる環境を整えることです。
その中で、手術室の専任薬剤師と病棟専任薬剤師、DI室の薬剤師が情報を共有できる仕組みがあればよろしいかと存じます。
施設基準に「必要に応じカンファレンス等を行い」とあり、具体的な方法は医療機関側に委ねられていますので、院内で周術期薬剤管理に関する手順を作成し、院内に周知しましょう。

回答くださりありがとうございます。
関係各所と相談し手順を作成していきます。

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