周術期薬剤管理加算
周術期薬剤管理加算
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周術期薬剤管理加算の算定要件(ア)について、医政発0930第16号にある内容を全て実施しなくてはならないのか、自施設で医師・看護師と協議の上必要な項目について実施することで問題がないか、どちらでしょうか?
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常勤の麻酔科標榜医が深鎮静前後の診察を行い、診療看護師や特定行為看護師(術中麻酔管理領域)が深鎮静を行った場合、どの区分で算定することができますでしょうか。
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