注射針加算、院内処方の場合
回答
C153 注入器用注射針加算をご確認ください。
https://shirobon.net/medicalfee/latest/ika/r04_ika/r04i_ch2/r04i2_pa2/r04i22_sec2/r04i222_sub2/r04i2222_C153.html
注射針が一体となっていない製剤を使用する場合、注射針を注入器に装着することになります。その際に装着する注射針を病院側から払い出す際、この加算を算定することになります。今は一体型が主流なのであまり見かけずらいケースになりましたね。
C153 注入器用注射針加算
1 治療上の必要があって、1型糖尿病若しくは血友病の患者又はこれらの患者に準ずる状態にある患者に対して処方した場合 200点
2 1以外の場合 130点
点数ですと上記かと思います。算定要件ありますので、ご確認いただければと思います。
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