SPTの検査
回答
不可とするルールはありませんが、歯科医学的に必要かどうか主治医の裁量となりますので、事務上の取扱いではありません。
毎月、算定することが可能です。そもそも1月以内に2回目以上算定する場合は2回目以降は所定点数の100分の50で算定するという告示があるので、同月内や毎月の算定が想定されています。また、3月まで存在したSPT2は毎月精密検査を実施することを想定した建てつけでした。したがって、精密検査を毎月実施し、算定することは可能です。
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